育児・介護休業法が2022年4月に改正!企業がすることは?
働く人誰もが育児に参加できるための環境整備
2022年4月1日スタートの「改正育児・介護休業法」によって、働く誰もが育児に参加するための環境整備がさらに進みます。
4月より段階的に施行されていく「改正育児・介護休業法」は、企業にも育児休業を取得しやすい雇用環境整備・育児休業の取得状況の公表義務化などが求められるため、人事制度の見直しや環境整備が急務です。
ノビテクでは専門家をご紹介し、皆様の企業で行うべき対応策について、目的や課題に合った講演・研修のご提案をいたします。 お悩みの方はぜひ一度ご相談ください。
今回の「改正育児・介護休業法」のポイント!
★改正内容
1 男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設【令和4年10月1日施行】
2 育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け【令和4年4月1日施行】
3 育児休業の分割取得【令和4年10月1日施行】
4 育児休業の取得の状況の公表の義務付け【令和5年4月1日施行】
5 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和【令和3年4月1日施行】
男性労働者に育休の取得を義務付ける訳ではなく、企業側から従業員への取得促進が義務化されます。
★男性が育休をとるメリットって??
時代の背景 賃金が上がらない日本社会では、共働きでなければ子育てが難しいという現実があります。社会的に女性の家事・育児の負担が大きいといわれる日本。男性の育児休暇を取りやすくし育児参加を推進することで、女性の負担を減らすとともに、女性活躍を促進することもできます。
家事・育児を推進すると起こる良いこと
〇家族(パートナー・子ども)とよい関係が築ける/関係が強化される
〇マルチタスク(段取り力)が身につく
〇コミュニケーション能力がつく
〇働き方の価値観が変わる/ワークライフバランスの意識が高まり生産性が向上する
〇人間としての自活力がつき老後も安心
◎雇用保険に基づく育児休業給付金が受給できる
○結婚や出産後も働き続けやすくなり人材が定着する
○働き方改革を推進企業として採用などに好影響が出る
など、色々と良い影響が出てきますが、周りからの理解や不公平に対する不満、忙しくて育休が取得できない、労働力の減少、社内風土がそのような状況ではない……などで、なかなか対策に踏み切れない企業や組織が多いものです。研修や講演会は、社内の意識を変えたり、勉強をしたりなどに最適です。
まだ対応を考えていない!対策として、講演会や研修を実施したい! と考えていらっしゃる方は、ぜひお気軽にノビテクまでご相談ください。
【参考】育児・介護休業法について|厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
PICK UP
イクボス
講師キーワード:イクボス管理職マネジメントワークライフバランス働き方改革経営者
経営者として上司として、仕事で成果を上げながら、家庭やプライベートも充実させることを実践してきたイクボス講師ならではの、経験に基づくお話は大いに参考になります。
経営者として上司として、仕事で成果を上げながら、家庭やプライベートも充実させることを実践してきたイクボス講師ならではの、経験に基づくお話は大いに参考になります。
介護
女性活躍
講師キーワード:女性活躍キャリア人材育成ダイバーシティ上司ハラスメント働き方改革
育休や介護休を取りやすい職場にするためには、女性の活躍が不可欠です。キャリアや人材育成、働き方改革のフィールドで活躍する講師です。
育休や介護休を取りやすい職場にするためには、女性の活躍が不可欠です。キャリアや人材育成、働き方改革のフィールドで活躍する講師です。